「障害者手帳がないと就職できませんか?」
障害者雇用に関心を持たれた方から、よくいただく質問のひとつが
「障害者手帳は必ず必要ですか?」というものです。
結論から言うと、障害者雇用枠で働く場合は手帳が原則必要です。
ただし、診断書や受給者証があれば就労支援は受けられますし、企業によっては柔軟な対応がされるケースもあります。
手帳がある場合のメリット(行政手続き・制度面)
- 障害者雇用率制度の対象になる
 企業は法定雇用率を達成するために「障害者雇用者数」を算定しますが、この対象となるのは、原則として障害者手帳を持っている方です。
- ハローワークでの求人紹介がスムーズ
 障害者手帳を提示することで、ハローワークの「障害者専用求人」に応募でき、サポートがスムーズに進みます。
- 各種福祉サービスの利用につながる
 就労移行支援や生活支援サービスを受けるときにも、手帳があると手続きがスムーズです。
手帳がない場合の就職(現場目線)
制度上は、診断書や受給者証だけでは企業は「障害者雇用枠」としてカウントできません。そのため採用上は 一般枠 扱いになります。
ただし現場では、以下のようなケースも見られます:
- 配慮つき一般採用
 手帳がなくても、通院歴や診断書をもとに職場配慮を行いながら採用するケース。
- 手帳取得を前提とした採用
 「入社までに手帳を申請してください」と企業から案内されるケース。
- 支援機関を通じた紹介
 就労移行支援やハローワークが橋渡し役となり、制度の枠を超えてマッチングが進む場合。
つまり、手帳がなくても就職は可能だが、障害者雇用枠にはならないというのが現実です。
どんな選択が自分に合っているか?
- 安定した支援を受けながら就職活動を進めたい
 → 手帳の取得を検討するのがおすすめ。
- まずはできる範囲で働いてみたい
 → 診断書ベースでの就職活動から始め、必要に応じて手帳を申請する流れも可能。
まとめ
障害者雇用に手帳は「必須」ではありませんが、障害者雇用枠として働くには手帳が原則必要です。
一方で、現場では配慮つきの一般採用や、手帳取得を前提とした採用など柔軟なケースもあります。
大切なのは、**「自分にとってどの道が安心して働き続けられるか」**を一緒に考えること。
悩んでいる方は、就労移行支援事業所やハローワークに相談しながら、一歩ずつ進んでみてください。
 
				 
								