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障害者雇用に手帳は必要?就労移行から見たリアルと行政の仕組み

「障害者手帳がないと就職できませんか?」

障害者雇用に関心を持たれた方から、よくいただく質問のひとつが
「障害者手帳は必ず必要ですか?」というものです。

結論から言うと、障害者雇用枠で働く場合は手帳が原則必要です。
ただし、診断書や受給者証があれば就労支援は受けられますし、企業によっては柔軟な対応がされるケースもあります。


手帳がある場合のメリット(行政手続き・制度面)

  1. 障害者雇用率制度の対象になる
     企業は法定雇用率を達成するために「障害者雇用者数」を算定しますが、この対象となるのは、原則として障害者手帳を持っている方です。
  2. ハローワークでの求人紹介がスムーズ
     障害者手帳を提示することで、ハローワークの「障害者専用求人」に応募でき、サポートがスムーズに進みます。
  3. 各種福祉サービスの利用につながる
     就労移行支援や生活支援サービスを受けるときにも、手帳があると手続きがスムーズです。

手帳がない場合の就職(現場目線)

制度上は、診断書や受給者証だけでは企業は「障害者雇用枠」としてカウントできません。そのため採用上は 一般枠 扱いになります。

ただし現場では、以下のようなケースも見られます:

  • 配慮つき一般採用
     手帳がなくても、通院歴や診断書をもとに職場配慮を行いながら採用するケース。
  • 手帳取得を前提とした採用
     「入社までに手帳を申請してください」と企業から案内されるケース。
  • 支援機関を通じた紹介
     就労移行支援やハローワークが橋渡し役となり、制度の枠を超えてマッチングが進む場合。

つまり、手帳がなくても就職は可能だが、障害者雇用枠にはならないというのが現実です。


どんな選択が自分に合っているか?

  • 安定した支援を受けながら就職活動を進めたい
     → 手帳の取得を検討するのがおすすめ。
  • まずはできる範囲で働いてみたい
     → 診断書ベースでの就職活動から始め、必要に応じて手帳を申請する流れも可能。

まとめ

障害者雇用に手帳は「必須」ではありませんが、障害者雇用枠として働くには手帳が原則必要です。
一方で、現場では配慮つきの一般採用や、手帳取得を前提とした採用など柔軟なケースもあります。

大切なのは、**「自分にとってどの道が安心して働き続けられるか」**を一緒に考えること。
悩んでいる方は、就労移行支援事業所やハローワークに相談しながら、一歩ずつ進んでみてください。

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